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当法律事務所の沿革・概要
ガーヴィ・シューバート・ベアー法律事務所は、1973年に、日本に最初に弁護士を駐在させた米国法律事務所のひとつです。1979年には、30年近く断絶していた米中間の海運関係を再開する交渉にも従事しました。その後、現在に至るまでの間、当法律事務所は、クライアントの方々と共に、環太平洋地域の貿易、国際ビジネスの第一線で活躍を続けています。
シアトル、ポートランドに代表される米国大平洋岸北西部の各都市が国際ビジネスの主要拠点として成長を遂げるにつれて、同地域の豊富な天然資源と有能な所属弁護士に支えられた当法律事務所の業務も、飛躍的な拡充を見ました。現在では、当法律事務所の業務分野は、国際合弁事業、貿易、国際投資、電子商取引、知的財産権保護、独占禁止法、不動産投資、海事法、出入国管理法、税務、国際訴訟、国際仲裁を初め、国際ビジネスに必要な全ての分野をカバーしています。また、当法律事務所のクライアントは、日本、ロシア、韓国、中国、香港、台湾、タイ、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、メキシコ、米国など大平洋沿岸全域に亘っています。
国際ビジネス、国際投資を取り扱う為には、質の高い法律業務に加え、顧客との信頼関係、文化的理解、語学力の全てが揃っていることが要求されます。当法律事務所には、頻繁に日本のクライアントを代理している弁護士が複数いるだけでなく、日本の法律事務所で執務した経歴を有する弁護士、日本語で論文・著書を執筆した弁護士、ワシントン州日米協会その他の日本関連の団体の役員を務めた経歴を有する弁護士も複数います。また、スタッフにも、日本語、中国語、スペイン語などに堪能な者がおります。
現在、当法律事務所は、シアトル、ポートランド、ニューヨーク、ワシントンD.C.、北京の各都市に事務所を有するほか、世界58カ国の法律事務所、3000人以上の弁護士からなる国際的ネットワークであるGLOBALAWにも加盟しています。当法律事務所の最大の目標は、クライアントの皆様から高く評価して頂ける高品質の法律サービスを提供することにあります。今後も、クライアントの方々と緊密な連絡を取りながら、質の高い法律サービスをコスト的にも効率良く提供していく所存です。
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