Garvey Schubert Barer
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業務依頼と遂行承諾についての説明

このページは、ガーヴィ・シューバート・ベアー法律事務所に、業務遂行を御依頼頂いた際に適用される、業務遂行に関する一般的条件を説明したものです。両者が書面で合意した場合にのみ、これらの条件を変更することが可能です。

業務依頼書面

依頼者と当法律事務所との間で、業務範囲につき合意しておく事が重要です。この理由から、新規依頼者毎に、業務遂行の範囲を確認した書面を送付しております。ご質問が生じた場合には、直ちに担当弁護士に御相談下さい。

業務の管理

当法律事務所は、各依頼者毎に、各依頼者と当法律事務所間の連絡につき第一次的な責任を有する担当弁護士を1名任命しております。担当弁護士は、各依頼者から信頼され、その依頼者と快適に仕事ができる者が任命されます。担当弁護士を変更されたい場合には、業務依頼書面に氏名が記載してある別の連絡担当者宛てにいつでも御連絡下さい。担当弁護士は、依頼を受けた業務の全部又は一部を、他の弁護士又はスタッフに代行させることがあります。これら業務の割り振りは、専門知識を有する弁護士やスタッフを動員するため、又は、業務を最も効率的に、速やかご提供する目的においても行われます。

委任状

業務遂行を御依頼頂く場合、その業務範囲内の訴状、請求、検証、訴えの取り下げ、預託、命令、その他の書類への署名権を当法律事務所に授権頂きます。但し、訴訟その他の紛争の和解は、依頼者の事前承諾がない限り、成立させません。

利益相反

個別案件の業務開始前に、当法律事務所は、既存の依頼者及び依頼者と敵対関係にある当事者の名称をチェックし、新規依頼者を代理することにより、利益相反の関係が生じないかどうかを確認します。当法律事務所は、この利益相反のチェックを、新規依頼者から受領した当事者の名称を元に行います。従って、依頼者から、依頼者及び関連会社、相手方当事者が用いている全ての名称を、別名等も含めご提供頂くことが重要になります。何故なら、当法律事務所は、このように依頼者から受領した当事者の名称を、利益相反データベースに入力することにより、利益相反が生じないかどうかのチェックを行っているからです。

請求書

当法律事務所は、通常、1ヶ月に1回の頻度で請求書を提出致します。依頼者のご希望に応じて、様々な書式で請求書を作成することが可能です。請求書は、通常、各月の15日前後に郵送致します。支払い期限は、請求書の日付から30日後です。

料金

当法律事務所は、ご提供する業務について合理的な料金を請求することをお約束しております。料金を算出するにあたっては、以下のような要素が考慮されます。

  • 所要時間と所要作業量、問題の特殊性と難易度、法律業務を適切に遂行するために必要な技量の程度
  • 類似の法律業務に対して当地で慣習的に請求されている料金、及び依頼者に対する業務の価値
  • 法律相談に関連する取引、紛争等の金額、及び達成された結果
  • 依頼者又は状況により課された時間的制約
  • 依頼者との業務上の関係
  • 業務を遂行している弁護士の経験、評判、能力
  • 業務遂行を受諾することにより、他のクライアントからの業務受諾の機会が除外される可能性
  • 事務所の手続き及びシステムが、質の高い業務を効率的に行うことに寄与した程度
  • 料金の基礎:時間当たり料金、定額料金、成功報酬、又は、これらの組み合わせ(例えば、時間当たり料金プラス回収額の一定割合など)。成功報酬の場合には、当法律事務所が負うリスクの度合いも考慮されます。

これらの要素の中で、通常、所要時間が最も重く考慮されます。各弁護士その他時間を集計している者の時間当たりの料金は、それらの者の経験の向上、間接経費の変化、その他の要素を考慮の上、年1回、通常毎年1月1日に、改正されます。

前払い料金の預託

新規依頼者には、通常、前払い料金の預託をして頂きます。これは将来のコストに充当されるものであり、依頼者信託口座に預託されます。当法律事務所は、通常、これを最終的な請求書に充当し、残額がある場合には依頼者に払い戻します。場合により、前払い料金を中間的な請求書に充当することもあります。その場合には、請求書にその旨説明があります。前払い料金を預託頂いた場合でも、毎月の請求書は別途お支払い頂きます。請求日から30日以上の未払いがあった場合には、前払い料金を未払い残額に充当し、更なる業務を遂行する前に、追加預託金を求める権利を当法律事務所は有します。

返済されない依頼料

依頼者は、当法律事務所と依頼料の金額につき、話し合いの上、決めることができます。依頼料とは、ある一定の期間、当法律事務所からの法律サービスを受けることを確保する為に、支払って頂く費用です。依頼料は、支払い時に当法律事務所が得たものと見なされます。この費用は返済不能なものであり、実際に業務を遂行したか否かに関わらず、当法律事務所に帰属します。

見積額/定額料金

料金の事前見積りを要請された場合、見積額は、弁護士の専門的判断に基づいて算出されますが、当法律事務所がコントロールできない外的要因によって左右されることが多いこともあり、固定額又は最高額を示したものではありません。場合によっては、定額を提示できることもあります。その場合には、定額及び遂行する業務を具体的に記載した書面をお渡し致します。

依頼者の信託口座

依頼者からの預託金は、預託された前払い料金を含み全額が、依頼者信託口座に保管されます。当法律事務所が業務を遂行する管轄内の裁判所規則により、信託口座に預託された資金は、「弁護士信託口座金利基金」(IOLTA)への参加が義務付けられ、預託金から発生する利息が、法律に関連した慈善・教育活動の支援に使用されます。しかしながら、預託金が多額であり、発生利息が銀行手数料と管理費用を上回る場合には、当法律事務所が、利息付き銀行口座を開設し、預託金が実際に使用されるまでの間の発生利息は、依頼者に帰属します。

成功報酬の取り決め

当法律事務所は、時により、成功報酬ベースにて法律業務を提供することがあります。この取り決めは、当事務所の成功報酬委員会が事前に承認し、依頼者との間で署名される契約書に記載される事を必要とします。

保険適用範囲

当法律事務所が遂行する業務につき、保険が適用される場合でも、依頼者が第一義的な支払義務を負うことに変わりはありません。

経費

請求書には、弁護士料に加え、コピー作成、配達、長距離電話、ファックス送信、出張、ワープロ処理、書類の管理、コンピューターを利用した調査、調査、裁判所への報告、証人・公証人・裁判所の手数料など、当事務所が提供又は手配したその他の業務に対する費用が含まれています。これらの費用の詳細についての説明文を、業務依頼書面に同封した上でお送りします。

金利

請求後30日を超えた未払いについては、その全額に対して年12%の金利が発生します。

支払い遅延

30日を超えた未払いがあった場合、その支払いがあるまで法律業務を停止することがあります。請求書の未払いが継続した場合には、更なる代理業務を控えることもあります。当法律事務所が、未払い額を回収するための費用が発生した場合には、その回収費用及び合理的な弁護士料についても回収する権利を有するものとします。

解約

依頼者は、理由の有無に関わらず、当法律事務所に書面で通知を提出することにより、いつでも業務遂行の依頼を解約することができます。業務遂行の依頼が解約された場合、当法律事務所へ提出頂いていた、依頼者の書類及び財産は、未払いの料金及び費用の全額をお支払い頂くと同時に、速やかに返却致します。業務遂行の依頼が解約された場合であっても、解約前に生じた、又は、適切に事件を引継ぐことに関して生じた、料金及び費用に対する依頼者の支払い義務に影響はありません。当法律事務所は、適用される倫理規則に従い、業務遂行に対する受諾を解約することもできます。これらの倫理規則は、業務から辞任することを許可するとともに、場合によっては、これを義務付けています。但し、辞任する場合には、先ず書面による通知を依頼者に提出致します。

仲裁

当法律事務所の弁護士料にご不満がある場合、担当弁護士、又は、業務依頼書面に氏名が記載してある別の連絡担当者宛てにご連絡下さい。当法律事務所は、通常、そのようなご不満を、御不便を殆どお掛けすることなく、又、正式な手続きを利用することなく、満足のいくように解決できます。弁護士料に関する問題が仮に直ちに解決されない場合、依頼者は、当法律事務所が業務を遂行する管轄内の州弁護士会の監督下で行われる仲裁手続きを求める権利を有し、当法律事務所は、その仲裁手続きに十分に参加することに同意します。

2005年2月






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