業務依頼と遂行承諾についての説明
この小冊子は、ガービー・シューバート・ベアー法律事務所に業務遂行を御依頼頂いた際の一般的条件を説明したものです。内容の変更は、両者が書面で合意した場合にのみ可能です。今後の参考資料としてお手元に保管下さい。
依頼確認状
依頼者と当法律事務所との間で業務の範囲について合意しておく事が重要です。この目的上、新規依頼者ごとに、業務遂行の範囲を確認した手紙を送付しております。ご質問が発生した場合には直ちに担当弁護士に御相談下さい。
業務の管理
当法律事務所は、各依頼者ごとに、業務管理と連絡の責任を有する担当弁護士を1名任命しております。依頼人は、業務遂行状況を知らされる権利があるからです。担当弁護士を変更したい場合には、当法律事務所の管理部長あて御連絡下さい。この小冊子の最後に氏名と電話番号が記載されています。担当弁護士は、依頼を受けた業務を適切に遂行するため、複数の弁護士を動員することがあります。法律家補助員または事務員に代行させる業務もあります。これら業務の割り振りは、経験やコスト効率などを含み、複数の要素を考慮します。
委任状
業務遂行を御依頼になる際、その業務の範囲内の訴状、損害賠償請求、検証、訴訟撤回、預託、裁判所命令、その他の書類の署名権を当法律事務所に御委任頂きます。但し、和解は、依頼者の事前承認がない限り、成立させません。
利益相反
当法律事務所には、既存の依頼者および依頼者と敵対関係にある当事者の名前が入力されたデータベースがあります。新規依頼者の業務を開始する際、このデータベースをチェックし、利益相反がないことを確認します。従って、依頼者および関連会社、相手方当事者の別名等を全て御提供頂くことが重要になります。その情報を元に利益相反データベースを更新します。
請求書
通常、1カ月に1度づつ請求書を提出致します。請求書には、遂行された業務の内容が記載されています。ご要請があった場合には、その他の追加情報も含まれます。請求書は、通常、各月の15日前後に郵送致します。支払い期限は、請求書の日付の翌月の第1日目です。
料金
当法律事務所は、提供する業務について妥当な料金を請求することにコミットしております。料金の設定には、次のような要素が考慮されます:
- 所要時間と所要作業量、問題の特殊性と困難性の度合い、法律業務を適切に遂行するために必要な技量の程度
- 類似の法律業務に対して当地で慣習的に請求されている料金
- 争われていた金額と達成された結果
- 依頼者または状況により課された時間的制約
- 依頼者との関係および期間
- 業務を遂行している弁護士の経験、評判、能力
- 業務遂行依頼を承諾することにより、その他の業務の機会が除外される確率
- 当法律事務所のオフィス・ルールやシステムによって質の高い業務を効率よく行ったかどうか
- 料金の基礎:時間当たり料金、定額料金、成功報酬、または、
- これらの組み合わせ(例えば、時間当たり料金プラス回収額の一部など)。成功報酬の場合には、当法律事務所が負うリスクの度合いも考慮されます。
以上の要素のうち、最も重んじられるのは業務遂行にかかった時間です。各弁護士の時間当たり料金は経験により異なり、通常、毎年1月1日に改正されます。
前払い料金の預託
新規依頼者には、通常、料金の前払いを要請致します。これは将来のコストに充当されるものであり、依頼者信託口座に預託されます。当法律事務所は、通常、これを最終請求書に充当し、残額があった場合には依頼者に払い戻します。時により、前払い料金を中間請求書に充当することもあります。その場合には、請求書にその旨説明があります。前払い料金を預託頂いた場合でも、毎月の請求書は別途お支払い頂きます。請求日から30日以上の未払いがあった場合には、前払い料金を未払い残額に充当します。当事務所は、更なる作業を開始する前に追加預託金を要請する権利を留保します。
返済されない依頼料
依頼者は、当法律事務所と依頼料の金額を交渉することができます。依頼料とは、当法律事務所を或る一定の期間御利用になれるために前もって支払って頂くお金です。従って、支払い時に当法律事務所が所得したものと見なされます。依頼者との合意により、この料金は返済不能なものであり、実際に業務を遂行したと否とに拘わらず、当法律事務所に帰属します。
見積額vs.定額料金
料金の事前見積りを要請された場合、見積額は弁護士の専門的判断に基づいて算出されますが、当法律事務所が制御不能な外的要因によって左右されることが多いため、固定額または最高額を示したものではありません。状況によっては、定額を提示できることもあります。その場合には、定額および遂行する業務を具体的に記述した手紙を提出致します。
依頼者の信託口座
依頼者からの預託金は、依頼料の前払いを含み全額が依頼者信託口座に保管されます。私共が法律業務を行っている州の裁判所規則により、信託口座に預託された資金は「弁護士信託口座金利基金」(IOLTA)への参加が義務付けられています。同基金は、法律に関連した慈善・教育活動の支援に使用されます。唯一の例外は、預託金が多額であり、発生利息が銀行手数料と管理費用を上回る場合です。この場合には、当法律事務所が利息付き銀行口座を開きます。発生した利息は、預託金が実際に使用されるまで依頼者に帰属します。
成功報酬の取り決め
当法律事務所は、時により、成功報酬ベースの法律代理業務を提供することがあります。この取り決めは、当事務所の成功報酬委員会が事前に承認し、依頼者との間で署名される合意書類に記載される事を必要とします。
保険填補
当法律事務所が遂行する業務につき保険がこれを填補する場合でも、依頼者が第一義的支払い責任を有することに変わりはありません。
経費
請求書には、弁護士料に加え、コピー作成、配達、長距離電話、ファックス送信、出張、ワープロ処理、書類の管理、コンピューターを使用した調査、捜査、裁判所あて報告、証人・公証人・裁判所の手数料など、当事務所が提供または手配した追加業務に対する実費が含まれています。これらのサービスに対する実費が変化するに従い、請求額を定期的に改正します。例外的に多額な経費については、当法律事務所に対する前払いまたは業者に対する直接支払いをお願いすることがあります。
金利
請求後30日を超えた未払いについては、その全額に対して年12%の金利が発生します。
支払い遅延
30日を超えた未払いがあった場合、その支払いがあるまで法律業務を停止することがあります。請求書の未払いが継続した場合には、更なる代理業務を控えることもあります。当法律事務所が、未払い額を回収するための訴訟手続きを開始する前、または実行した際に経費が発生した場合には、その回収費用および妥当な弁護士料に対する回復の権利を有するものとします。
解約
依頼者は、当法律事務所に通知書を提出することにより、いつでも業務遂行依頼を解約することができます。その時点で、未払いの料金および経費の全額をお支払い頂きます。依頼者の書類および財産は、お支払い後迅速に返還致します。他の弁護士への事件の移送に関連して発生した費用を含み、業務依頼を解約するために必要な費用は、依頼者に負担して頂きます。当法律事務所も、適用される倫理規則を条件とし、業務遂行承諾を解約することができます。これら規則は、業務解約を許可するとともに、時によってはこれを義務付けています。但し、解約する場合には、先ず書面による通知を提出致します。
仲裁および調停
ご要請があった場合、ワシントン州弁護士会、オレゴン州弁護士会、コロンビア特別区弁護士会による弁護士料仲裁に関する情報を提供致します。ワシントン州弁護士会には調停プログラムもあります。





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